フレックスタイムが適用されないケース

日本において、1987年の労働基準法の改定に伴って1988年から導入されたのが「フレックスタイム」制度です。この制度が始まった当初は、そもそもこの制度を導入する企業があまり多くなかったため、このフレックスタイムという制度自体が、企業の福利厚生における、いわゆる目玉となっていることもありました。そのため、この制度を転職理由の一つとする労働者も、一定の割合で存在していたようです。

一般的なフレックスタイム制度では、一日の労働時間は、かならず労働しなければならない時間帯である「コアタイム」と、任意に選択できる時間帯である「フレキシブルタイム」に分かれています。
労働者は、労使協定などに定められた範囲で、一日の就業開始時間と終了時間を自由に選択できるようになっています。そのため労働者は、就業時間の精算期限までに、月当たりの所定労働時間に達するように調整すればよいのです。

このように、労働者が開始時間と終了時間を自由に設定できるのが、一般的なフレックスタイム制度であるため、サービス業や店舗経営など、業種によってはこの制度を導入しずらい場合もあります。
また、従業員数の少ない中小企業においては、一人何役もこなしコアタイム以外に行わなければならない業務もありえるので、この制度自体が破綻してしまう場合もあります。
フレックスタイム制度を導入した大手企業においても、他部署との連携や、外部顧客との業務の兼ね合いで、制度を廃止せざる得ない場合もあるようです。こうした現状があることから、きちんとスタッフが充実している会社なのか、制度が適用されそうな業務内容なのかをしっかりと吟味することが欠かせません。

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